1. 定款の一部変更理由
    理事の定数を、現行の25名以上30名以内を諸般の事情を考慮し、一部見直し変更を図ることとしたものである。
  2. 定款変更の根拠
    定款第50条第1項「当法人の定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の議決によって変更することができる。」
  3. 変更点
    別紙のとおり。
  4. 施行日
    評議員会の決議を受けた後の「平成28年5月22日」に施行する。

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