定款の一部変更理由 理事の定数を、現行の25名以上30名以内を諸般の事情を考慮し、一部見直し変更を図ることとしたものである。 定款変更の根拠 定款第50条第1項「当法人の定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の議決によって変更することができる。」 変更点 別紙のとおり。 施行日 評議員会の決議を受けた後の「平成28年5月22日」に施行する。